日本パラスポーツ看護学会 定款

第一章 総則

(名 称)
第1条 本会は、日本パラスポーツ看護学会と称し、英文ではJapan Para Sports Academy of Nursing Scienceと表示する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を理事長の指定する所に置く。

 事務局:〒960-1295 福島県福島市光が丘1番地
     福島県立医科大学看護学部基礎看護学部門内
     日本パラスポーツ看護学会事務局
     TEL/FAX 024-547-1869
     e-mail:j-parans@fmu.ac.jp

(目 的)
第3条 本会は、スポーツに取り組む障がい者やその支援者へ科学的根拠に基づいた看護実践を行う者の育成に関する事業を行い、パラスポーツ健康看護の普及活動及びパラスポーツ健康看護に関する研究、関係分野との交流をはかり、障がい者の健康とスポーツの発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1)医療系の国家資格をもつ者の認定教育を確立する。
  2)一般の方々へのガイドヘルプやサポートができる教育支援を行う。
  3)障害者の健康とスポーツに関する研究を行う。
  4)研究・情報提供及び学会、セミナー、講演会を開催する。
  5)関連団体活動への参加と交流する。
  6)パラスポーツ看護の知識・技術をもつ者の派遣要請に関する関連団体との連携を図る。
  7)その他


第二章 会員

(会 員)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって構成する。
   1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
   2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会した団体、その他法人
   3)名誉会員 理事会で決定した、本会に貢献したと判断される個人

(入 会)
第6条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
 2 本会に入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて申し込む。
 
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、入会時に理事会において定める入会金を納入し、毎年会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 正会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
   1)退会届を提出した会員
   2)会費を3年間滞納した会員
   3)除名されたとき
   4)死亡または、団体が消滅したとき

(退 会)
第9条 退会を希望する正会員は、退会届(書式1)を理事長に提出しなければならない。

(除 名)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
   1)この定款に違反したとき
   2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  2 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第三章 役員

(役 員)
第12条 本会は、次の役員を置く。
   1)理事長  1名
   2)副理事長 1名以上2名以下
   3)常任理事 5名
   4)理事   3名以上20名以下
   5)参与   3名以上
   6)監事   2名
     
(選 任)
第13条 理事及び監事は、総会において、会員のうちから選任する。
  2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3 学術集会長は理事長の嘱託による。

(職 務)
第14条 理事長は、この学会を代表し、その業務を総括し、必要に応じて総会及び理事会を臨時に開催することができる。
  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、定款の定め、総会ならびに理事会の決定に基づき、職務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる業務を行う。
   1)理事の業務執行の状況を監査する。
   2)会計監査を行う。
   3)必要がある場合に、総会を招集する。
   4)理事の業務執行の状況などについて、理事に意見を述べる。

(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない(改選年の4月1日より翌々年の3月31日まで)。
   2 補欠のため、就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
   3 学術集会長の任期は1年とする。

(顧 問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事長が委嘱し、理事長の諮問に答える。顧問の任期は特に定めないが、理事長が新任された場合は、改めて委嘱する。

(参 与)
第17条 本会には参与を置くことができる。参与は、理事長が委嘱し、専門的な立場で発言し、理事会に関与する。参与の任期は定めないが、理事長が新任された場合は、改めて委嘱する。

第四章 会議

(種 類)
第18条 本会の会議は、次のとおりとする。
   1)総会
   2)常任理事・監事会議
   3)理事会議

(総 会)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
  2 総会は年1回(学会開催時)とする。
  3 総会は会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
  4 総会の議事は、出席した正会員の3分の1以上の賛同で決する。
  5 総会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   1)日時及び場所
   2)正会員総数及び出席者数
   3)審議事項
   4)議決の結果
   5)議事録署名人の選任
   6)議事録署名人の記名・押印
  6 総会は、次の事項について議決する。
   1)会則の変更
   2)解散及び合併
   3)事業計画ならびに予算・決算の承認、次回学会の開催地の決定
   4)役員の選任
   5)その他、運営に関する重要事項

(常任理事・監事会議)
第20条 常任理事・監事会議は、常任理事、監事をもって構成し、理事長が招集する。
   2 常任理事・監事会議の議長は、副理事長がこれにあたる。
   3 常任理事・監事会議における議決事項は、常任理事・監事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
   4 常任理事・監事会議は、次の事項について議決する。
   1)総会に付議すべき事項
   2)総会の議決した事項の執行に関する事項
   3)入会金及び年会費の額
   4)事務局の組織及び運営
   5)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 
(理事会議)
第21条 理事会議は、理事をもって構成し、理事長が招集する。
  2 理事会議の議長は、理事長がこれにあたる。
  3 理事会議における議決事項は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
  4 理事会議は、次の事項について議決する。
   1)総会に付議すべき事項
   2)総会の議決した事項の執行に関する事項
   3)入会金及び年会費の額
   4)事務局の組織及び運営
   5)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第五章 会計

(事業年度)
第22条 本会の運営は、会費、補助金および賛助金をもってあてる。
  2 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会 費)
第23条 年会費は、会計年度初めまでに納入し、年度途中の新規会員は、その該当の年度の年会費を納入する。

第六章 雑則

(細 則)
第24条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

 附則
  1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
  2 本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
  3 本会の設立当初の入会金及び年会費は、次の額とする。
     (1)入会金  新規会員 1,000円
     (2)年会費  正会員  3,000円
     (3)名誉会員        0円